《部屋を借りると時の注意点や知っておきたいことに関する豆知識のコーナーです》
目次
・部屋を借りる前に
・部屋を借りるときに必要なもの
・重要事項の説明とは…
・保証人について

【部屋を借りる前に】
部屋を借りるのは就職や進学またはご結婚による新居だったりと人それぞれいろんな理由があると思うのですが、自分の生活に合ったお部屋を探さなければいけませんよね。例えば、生活の拠点をどこにおきたいか、部屋の間取りや空調設備、家賃、近辺の交通手段、駐車場の有無、近所に学校、スーパーマーケット、病院等がある、ペットが飼えるとかいった自分自身のお部屋探しの条件をしっかりまとめておきましょう。
不動産屋に行って条件合うお部屋を探してもらうときに佐賀県宅地建物取引業協会の加入の不動産業者ならば協会加入業者が持ってるほとんどの物件情報を相互に共有していますので、きっと条件に合ったお部屋が見つかるとお思います。

条件にあったお部屋が見つかったら次は
下見です。不動産屋と日程を合わせて一緒にお部屋を見に行くわけですが、部屋の中だけではなく周辺の街の環境を観察することも忘れないようにしてください。
下見には部屋の
間取り図筆記用具巻尺、周辺の地図を持参しましょう。

下見のチェックポイント
1.収納  
必ず開けてみましょう。広さもチェック。間取り図上では一間あった押入れが、実は開けたら半分はつくりつけの棚があり、大きいものは入れられなかった、などということもありがちです。
2.コンセントの場所や数/ガス栓の有無/電話・TVの配線の配置

冷暖房完備なら問題ありませんが、無しの場合には暖房器具等の配置の問題も重要になってきます。
例えばキッチンだけでなく部屋にもガス栓があれば、ガスストーブなどが活用出来るでしょう。逆に危険だからという理由で、ガス・石油ストーブの使用等が禁じられている場合もあります。極力手持ちの暖房器具を有効活用できるようにしたいものです。

3.扉や窓の開閉
とにかく開けられるものは開けてみましょう。閉めてみましょう。
たまにならいいですが、毎日毎日たてつけの悪いドアを開閉するのはかなりストレスがたまるものです。網戸に小さな穴が開いていて意味を成さない、などということもあり得ます。
また、こういう不備を見つけた場合にはすかさず確認しておきましょう。申し出たことで直してもらえる場合もあります。
4.騒音や周囲の環境

集合住宅の場合、壁が薄くないか、隣接の部屋との関係はどうか、住人の雰囲気はどうか、などが重要になってきます。
日照はどの程度あるかも忘れずにチェックしておきたいものです。いくら図面上は南向きに大きな窓があったとしても、隣に高層住宅がそびえていては無いも同然でし、窓を開けるとすぐ目の前にお向いのマンションの窓があって開けにくい場合もあります。



【部屋を借りるとき必要なもの】
お部屋が決まったら入居申し込みをします。入居審査が無事に済んだら賃貸契約です。
賃貸契約の際に必要な物は一般的には住民票・印鑑証明書(印鑑)・収入を照明するもの (源泉徴収、確定申告書、支払証明など)、それとお金です。

・住民票・印鑑証明書
は市役所に行けば簡単にもらえますけど、平日しか開いてないので早めに取っておくようにしましょう。
・収入を照明するものは会社員なら源泉徴収票でOK。会社に言えば交付してくれる筈です。 自営業の場合にはその年の確定申告書、納税証明などを代わりに提出する事になります。
・お金ですが、契約時に支払うものに敷金・礼金・仲介手数料・一か月分の前家賃があります。佐賀県のアパートやコーポの賃貸の場合は礼金を取る例はほとんどないようです。敷金の額はまちまちで家賃の1か月分から3か月分です。したがって敷金が家賃の3か月分の場合には、家賃の5〜6倍のお金が契約時に必要ということになります(敷金3・前家賃1・火災保険料・仲介手数料1)。
・なお、家賃が銀行引き落としの場合には、当然銀行口座・銀行印も必要となってきます。

ただし、これらは個々のケースで用意すべき書類が異なる場合がありますので、どのような書類を用意すべきかを不動産会社の担当者からよく聞いておく必要があります。また、後述しますが、保証人を必要とする場合は、保証人になってくれる人を探して了解を得ておく必要があります。また、保証人の条件も確認しておかなければなりません。

少し用語の解説をしておきましょう。

敷金

大家さんに退去時まで預けておくお金。滞納の際や退去時に借り主負担の修繕費用が出た場合これから充てられます。何も無ければ退去時に戻ってくる筈のものです。

礼金 大家さんにお礼として進呈するお金です(もう戻りません)。
仲介手数料 家主との間に入る不動産屋さんへの手数料です(もう戻りません)。
管理費

月○○円という形式が殆どなので、家賃+管理費が実際の毎月支払う家賃と考えておいた方が無難です。

共益費
火災保険料 費用としては1〜2万円前後、契約更新に合わせて2年毎に加入する形がほとんどです


【重要事項の説明とは…】
賃貸契約の流れは@重要事項説明書の説明 A契約書の内容を確認 B契約書に署名・捺印 C費用の支払い D鍵の受領の順序で進みます。
 
重要事項の説明とは宅地建物取引業者が不動産の取引に際して、契約の成立前にその不動産に関する権利関係や法令上の制限、取引条件などの重 要事項について説明することを言います(宅地建物取引業法35条)。
重要事項の説明は宅地建物取引主者が宅地建物取引主任者証を提示し、重要事項説明書に記名・押印して説明しなければならないことになっています。
不動産取引をめぐる紛争のほとんどは「えっ、そんなこと聞いてないよ・・」というところから発生します。
この「聞いてないよ・・」のほとんどがこの「重要事項の説明に関係すること」です。
本当に、「聞いてない」という場合もあれば「聞いたけど忘れた」「聞いたかもしれないけどよく理解できなかった」など理由はさまざまです。
不動産取引の実務上はこのような「聞いてなかった」ということを防止するために「重要事項の説明書」を説明し、且つ「確かに重要事項の説明を聞きました」という意味で買主からサインをいただくようにしています。
しかし、重要事項の説明に出てくる不動産用語は聞きなれない言葉も多く、また賃貸契約の場合は簡単に済ませる場合が多いので、契約前に説明を受けても「はい、わかりました」と言わざるを得ない空気になっていたりします。
重要事項の説明を聞いて、どうも納得がいかない、不安がある場合は契約を諦めるのもやむを得ないでしょう。重要事項の説明を聞いた結果、契約を諦めたとしても基本的には責任追及されません。重要事項の説明書は自己責任のもと、よく考えて、納得してからサインしてください。

【保証人について】
保証人は、法律およびけ保証契約において、借主(主たる債務者)の債務に対して、連帯してそれを履行する義務が課せられます。「債務」とは、単なる「金銭」的なものだけを指すものではなく、契約にもとづくすべての義務を意味します。従って、この賃貸借契約に関し、借主が期間中に行った。行為についても、連帯責任があります。また、期間満了により賃貸契約が更新された場合でも、保証人は継続して責任を負わなければなりません。