組合会館会議室使用規則
(目的)
第1条 この規則は、協同組合一関卸センター(以下「組合」という)の組合会館会議室(以下「会議室」という)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者)
第2条 会議室は、組合員・準組合員及びその従業員に使用させるものとする。なお、その使用に支障がない場合には、その他一般の者に使用させることができる。
(使用時間および使用日)
第3条 会議室の使用時間は組合員、準組合員及びその従業員は、午前9時から午後9時までとし、前記以外の一般の使用は午前9時から午後5時までとする。
2 会議室の使用日は、次の各号に揚げる日以外の日とする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)年末・年始・盆休
3 前2項の規程にかかわらず、組合は、特に必要があると認めるときは、使用時間及び使用日を変更 することができる。
(使用許可)
第4条 会議室の使用時間はを希望する者は、あらかじめ組合の許可を受けなければならない。
2 組合は、管理上必要と認めるときは前項の許可に条件を付すことができる。
3 組合は。次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。
(1)組合の業務に支障となるおそれがある場合
(2)風紀、秩序を乱すおそれがあると認められるとき
(3)その他管理上支障があるとき
(使用手続き)
第5条 会議室の使用許可を受けようとする者は、使用の5日前までに別に定める申請書を組合に提出しなければならない。
(使用許可の取り消し)
第6条 組合は、前条により使用許可を受けた者(以下「使用者」という)が、次の各号の一に該当する場合は許可を取り消すことができる。
(1)虚偽の申請、その他不正な手段により許可を受けたとき
(2)許可条件に違反したとき
(3)その他使用上の注意を守らないと管理上支障あるとき
2 前項の取り消しにより使用者に損害を生ずることがあっても、組合はその責任を負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表1に揚げる使用料を前納しなけれがならない。
(使用料の減免)
第8条 組合は、公益上の必用その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部または一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。但し、次の各号の一に該当する場合はその全部または一部を還付することができる。
(1)会議室の維持管理に必要なため許可を取り消したとき
(2)使用者の責任に帰することができない理由により、会議室を使用することができなかったとき
(3)その他組合が特別の理由があると認めるとき
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意または過失により施設、設備および器具備品等を損傷しまたは減失したときは、組合の指示により原状に回復するか補充に要する費用を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 会議室の管理運営について、本規則に定めがない事項または本規則によりがたい事項は、組合の理事会で決定する。
付則 1..この規則は平成令和4年11月1日から適用する。