地方自治体を地方公務員を改革しよう!
逸太郎
の
地方公務員法(第30条)
すべて職員は、全体の奉仕者として
公共の利益
のために勤務し、且つ、
職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
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