地方自治体を地方公務員を改革しよう!

逸太郎

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地方公務員法(第30条)

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、
職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。



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