服 務 編
 地方公務員第30条において服務の根本基準が定められており、第31条から第38条までで主な服務基準を規定している。 この他、条例等の定めによって、さらに詳細に規定されている。

第30条 服務の根本基準
・職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、全力を挙げて職務遂行に専念しなければならない。・職員は全体の奉仕者であり、一部の者の利益のためのみに勤務してはならない。

第31条 服務の宣誓
・職員は、条例の定めにより、服務の宣誓をしなければならない。 ・宣誓によって何らかの法的効果が発生するものではなく、倫理的自覚を促すためのものである。
・採用時に宣誓書の提出が義務付けられているのが一般的。

第32条 法令等及び上司の命令に従う義務
・地方公務員は、法令・条例・規則等の各種規程を遵守し、かつ、職務上にあっては上司の命令に忠実に従わなければならない。 ・法や条例等を守る義務。
・上司の命令に明らかな”かし”がある場合を除き、上司の命令には従う義務を有する。

第33条 信用失墜行為の禁止
・公務員という職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉になるような行為をしてはならない。 ・収賄、横領などの職務に密接な非行のほか、勤務時間外における暴行や傷害などもこれに該当する。
・これらの場合、即、懲戒処分に該当するのが通例である。

第34条 秘密を守る義務(守秘義務)
・職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
・証人等として秘密に属する事項を公表する場合も任命権者の承認が必要となる。
・この規定は退職後も永遠に適用される。
・市民課職員等が住民の情報を漏洩した場合には懲戒処分の対象となる。
・市民課の職員から噂話程度で聞いた情報等(職務上知り得ない情報)を公表した場合は34条違反には該当しないが、33条違反(信用失墜行為)に該当する。

第35条 職務に専念する義務
・勤務時間(休日勤務、時間外勤務、休息時間を含み、休憩時間を除く)には、担当する職務に専念しなければならない。
・研修や健康診断等の場合には担当職務を一時的に離れることができる。(職務専念義務の免除)
・勤務時間中に職場を離れる場合(売店で買い物など)も、厳密には35条違反となる。
・息抜きや気分転換で社会通念上認められる場合は、一般的には35条違反とはみなさない。

第36条 政治的行為の制限
・政党の結成等(結成に関与、役員となる、構成員となるよう勧誘する等)に関する行為の禁止。
・特定の政治的目的をもった政治的行為(投票依頼や勧誘、署名運動の企画や主宰者となる、寄付金等の募集等)の禁止。
・議員の○○報告会などに出席することは個人意思であれば問題ないが、出席を呼び掛けたり強制することは36条違反となる。
・政治的行為のうち自らの職と直接関係ない選挙等の場合(臨町の首長選挙など)は該当しない。
・公務員としての職自体が、政治的な思想等に影響されるため(あの人の推薦ならば大丈夫・・・等と思われるため)。

第37条 争議行為等の制限
・一般行政職員等(教育関係を含み警察・消防などを除く)には、団結権と交渉権はほぼ民間並みに認められているが、争議権(ストライキなど)は認められていない。
・公営企業職員(水道局職員)及び単純労務(技能労務)職員には本条は適用されないが、地方公営企業法で同様の権利が与えられている。
・公務員は全体の奉仕者であり、住民等に対して影響を及ぼすような行為(ストライキなど)は禁止されている。

第38条 営利企業等への従事制限
・任命権者の許可を受けずして、@営利企業の役員を兼ねる、A営利を目的とする私企業を営む、B報酬を得て事業や事務に従事すること等はできない。
・申請を受けた任命権者は、公務員の趣旨(全体の奉仕者)に反しないと認める場合についてのみ、これを許可することが出来る。
・農業年金を受けるための経営委譲、僧侶なども事前に許可が必要となる。
・@及びAについては無報酬の場合についても禁止されている。




【参 考】


分限処分
・職員が一定の事由によりその職を果たすことが出来ないと判断される場合に、職員の意に反して不利益な身分上のペナルティを科すこと。
・処分を受けた職員は人事委員会(公平委員会)に対し「不服申し立て」を行い救済を申し出ることができる。
・私傷病(公務災害を除く)による病気休暇が引き続き90日を超える場合には分限休職となる。
・心身の故障等によりその職務(課長など)に耐えられない場合は分限降任とすることが出来る。
・心身の故障等により業務遂行に耐えられない(復帰の見込みがない場合)と認められる場合は分限免職とすることが出来る。
・この他、勤務成績が良くない場合、公務員としての適格性を欠く場合、職そのものが廃止となった場合などにも分限処分の対象となる。
懲戒処分
・職員の一定の義務違反により、その責任を追及して行う制裁措置。
・戒告(注意処分)、減給、停職、免職の4つの処分があり、非行の内容や程度、その他の事情を総合的に判断して任命権者が決定する。
・処分を受けた職員は人事委員会(公平委員会)に対し「不服申し立て」を行い救済を申し出ることができる。
・法律や条例違反は懲戒処分の対象となる。
・戒告処分であっても職員としての責任という観点から勤勉手当等の減額の対象となる。
・「訓告」という注意処分があるが、これは戒告処分と異なり懲戒処分には該当しない。(懲戒のペナルティは課せられない)