■□■ 森田正馬生家保存会 会則 ■□■

(名称)

第1条 この会は、「森田正馬生家保存会」と称する。


(所在地)

第2条 この会の所在地は、高知県香南市野市町西野641-3に置く。


(目的)

第3条 この会は、高知県香南市野市町出身の精神科医森田正馬の歴史的業績

   並びに、森田正馬によって1919年に創始された、我が国が世界に誇る精神療法

   「森田療法」について、香南市民のみならず県内外に広く普及するために必要な

   活動(事業)を行うことにより、以て現存する森田正馬生家が文化財として修復

   保存が実現されることを目的とする。


(活動及び事業)

第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の活動及び事業を行う。

   (1)森田正馬並びに森田療法に関する普及・啓発活動

   (2)定例学習会

   (3)森田正馬生家及び周辺の保存及び維持管理に関わる活動

   (4)その他、この会の目的を達成するために必要な活動及び事業


(会員)

第5条 この会の会員は、第3条の目的と第4条の活動及び事業に賛同する者をもって構成する。


(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、代表の承

   認を得るものとする。


(運営原資)

第7条(1)会員の会費を一人当たり年間500円徴収していたが郵便局の手数料の値上げ等

      により当面の間、徴収を中止する。

   (2)会員の会費を徴収しない代わりに『森田正馬生家保存会』の運営原資を

      「森田正馬生家保存を願う会」の最終決算後の残金を充てる。


(退会)

第8条 会員が退会しようとする場合には、退会届を事務局に提出しなければなら

   ない。その場合において、退会届が受理された日をもって退会したものとみなす。


(役員)

第9条 この会に次の役員を置く。

   (1)代表   1名

   (2)副代表  2名

   (3)理事   若干名

   (4)事務局長 1名

   (5)監事   2名


(役員の職務)

第10条 1.代表は、この会を代表し、その会務を統括する。

     2.副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき

       又は支障のある時は、その職務を代理する。

     3.理事及び事務局長は、事業の企画及び運営にあたる。

     4.監事は、会の会計及び事業を監査する。

     5.役員の任期は、原則2年とする。但し、再任は妨げない。


(顧問)

第11条 1.この会に顧問を置くことができる。

     2.顧問は役員会で推薦し、代表が委嘱する。


(総会)

第12条 1.総会は、毎年度1回開催する。ただし、代表が必要と認めたときは、

       臨時総会を開催することができる。

     2.総会に付議する事項は、次のとおりとする。

      (1)会務の報告・承認及び事業計画案に関すること

      (2)会則の改正及び廃止に関すること

      (3)役員の選任又は解任に関すること

      (4)その他、会の運営に関する重要事項に関すること

     3.総会は、正会員の半数以上(含む委任)で成立し、出席者の

       過半数以上の賛否で議決される。


(役員会)

第13条 1.役員会は、必要に応じ随時開催する。

     2.役員会は、第9条に定める代表、副代表、理事、事務局長、監事(議決

       には加わらない)をもって構成し、次の事項を審議し、決定する。

      (1)総会の議決した事項の執行に関すること

      (2)総会に付議すべき事項に関すること

      (3)その他、会の活動及び事業に関すること

     3.役員会は、構成員の半数以上の出席で成立し、出席者の過半数以上の

       賛否で議決される。


(事業年度)

第14条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(委任)

第15条 この会則に定めるもののほか、会の運営に必要な事項は役員会に諮り、

    代表が別に定める。


附 則(2022年6月4日)

     1.この会は、2015年3月7日発足した「森田正馬生家保存を願う会」を

       改称し2022年6月4日に発足する。

     2.この会則は、2022年6月4日から施行する。