事業案内
第一種電気工事士は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた日又は前回に定期講習を受けた日から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。 |
需要場所における電気工作物の設計、施工、維持、検査に従事する方々が保安上 守るべき技術的事項を定めた民間自主規程である「内線規程」、「高圧受電設備規程」等の内容をより理解して頂くために、また、関心の高いテーマを絞った「電気設備技術基準・解釈」、「保護協調・高調波対策」等の講習会を専門家の講師を招いて開催しております。 |